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労働 企業法務

問題行動の多い社員に対する注意指導を行った事例

事案の概要

顧問先の代表者より、日ごろから、仕事に対する不平不満を周囲に漏らしたり、法人の悪口を言ったり、勝手に早退したりするなどの問題行動が多い社員がおり、周囲のスタッフへの悪影響もあるため、辞めたもらいたいが、どうしたらよいかというご相談を受けました。

結論

当該社員の上司より、口頭による注意指導を行ってもらったものの、改善が見られたなかったので、書面による注意等を繰り返してもらった結果、当該社員より退職の意向が示され、自主退職となって終了しました。

法人代表者から問題行動の多い社員に関するご相談を受けることが非常に増えています。さらに、本件のように、服務規律に違反するレベルではあるが、懲戒処分の対象とまでは言えない、しかし、放置すると周囲の社員の士気低下につながるなど、いずれ大きな問題になりかねないという状況が多いです。

また、代表者からのご相談は、問題行動につき、様子を見ながら我慢してきたが、もう限界、辞めてもらいたいというような状態になった段階でなされ、それまで一度も注意指導がなされていないということが多いです。

確かに放置はすべきではありませんが、この状況で突然社員に退職してもらうことは法的には難しいです。加えて、そもそも社員の納得もえられません。問題行動の多い社員の中には、それが問題であると気づいていない人もいます。
そこで、問題行動に気づいたときには、まず、当該社員に対して個別に注意指導を行うことが重要になります。その際、「服務規律に違反している」という根拠を示すことはもちろんのこと、加えて、具体的にどういった理由でいけないのかも説明をしてあげると理解が得られやすいです。

注意指導を行うことで、勤務態度等が改善されることもあります。また、他人が注意されているのに気づいて、周囲の社員が自らの行動を律するという効果が得られる場合もあります。
注意指導を繰り返しても、改善が見られないケースもあります。その場合は、最終的には懲戒処分とする方法もありますし、本件の社員のように、会社との考え方が合わないということで自主退職という選択をする人も出てきます。残念ではありますが、これも一つの解決法です。

社員に対する注意指導は決して楽しい業務ではありません。しかし、会社のためにも社員のためにも非常に重要な業務になります。周囲の社員の労働環境を守るためにも必須です。問題行動が多い社員がいると気づいたときには、一度、専門家に相談の上、注意指導の方法を検討し、早め早めに動いていくことをお勧めします。