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退職事由について法人と社員の見解が異なった事例

事案の概要

法人代表者による注意、指導が繰り返されていた社員が、最終的に退職をすることになりました。退職自体は、社員が希望し、法人がそれを受け入れることになったのですが、社員としては、それまでの経緯から、「自己都合による退職」となることに納得がいかず、法人に対して「会社都合による退職」としてほしい等の要求がしてきました。法人としては、「会社都合による退職」であることを裏付ける事情もないため、困って、相談にこられました。

結論

法人代表者よりお話を伺い、法人からの説明より、専門家からの説明の方が受け入れやすい可能性があると考え、最終的に、当事務所から書面により「会社都合による退職」とはならない、できないことを丁寧に説明したところ、以降、社員から退職事由に関する要求等がくることはなく終了し、解決しました。

本件で、法人代表者より退職までの経緯を詳細に聞き取りましたが、代表者から社員に対する注意、指導も適切なものでしたし、その他、不適切な対応もなされておらず、法人から社員に対して退職勧奨等を行った事情もありませんでした。

他方、社員にとしては、法人代表者からの注意・指導、その他にも納得のいかない対応があったのでやめることになったという思いがあり、自分が退職を希望したことは分かっているものの、何となく「自己都合による退職」であることを受け入れるのが難しいという気持ちがあったものと思います。

このように社員から「会社都合による退職」としてほしいという希望が出ることは珍しくありません。本件のように主に、社員の気持ちの問題であることもありますが、失業手当の関係で「会社都合による退職」としてもらえた方が有利になるという面もあり、希望される方も多いです。法人代表者としては、社員が納得しやすい退職事由にしてあげてもいいのではと思われるかもしれませんが、退職事由は残念ながら法人と社員の都合で決めてよいものではありません。裏付ける事情もないのに、双方の都合で退職事由を決めたりしますと、上記失業手当の問題も出てくるため、後に法人も責任を問われる可能性が出てきます。

退職事由について、法人と社員との間で見解が異なってしまった場合は、社員の主張を裏付ける事情があるのか、ない場合には、ないこと、法人としては退職事由を変えることはできないことなどを説明し、それでも納得してもらえない場合は、専門家に間に入ってもらうことを検討してください。