cases解決事例

企業法務

人材紹介に関する契約書を作成した事例

事案の概要

人材紹介をメイン業務とする法人からのご相談です。
紹介した人材が、短期間で辞めてしまったときに、人材紹介の費用について一部返金する規定が入っているものの、それに関連して紛争が発生することが多く、困っているということでした。そのため、契約書の見直しなどを検討したいということで、ご相談にいらっしゃいました。

結論

当事務所で、人材紹介の報酬規程や返金規定をより詳細に定めるなど、契約書全体を大幅に修正して、新たに完成させたものを、以後、人材紹介先と交わしてもらうことにしました。

昨今、人材紹介絡みの紛争は非常に増えております。その中でもやはり、紹介した人材が短期間で紹介先を退職してしまった場合の返金額に関する紛争は非常に多いです。
原因は様々ですが、人材がマッチしなかったのだから債務不履行、報酬全額返金せよというクレームがでてしまったり、自己都合で退職したか会社都合で退職したかでもめたり、報酬全体額や返金割合に関する規定があいまいなために返金額でもめたりするケースが主になります。

人材紹介は、業務内容自体が、紹介先に見えにくく、他方で報酬自体は高額といったようなことから、適当にやったのではないか、全額返金しろというクレームが出やすい面があります。

業務内容や過程を見せていく工夫も必要かもしれませんが、それには企業秘密との兼ね合いで限界があると思われます。そうしますと、契約書にて、業務・責任の範囲、報酬規程、返金理由・割合といったあたりをきっちりと取り決めた契約書を取り交わすことで、できる限り紛争を防ぐ必要があります。

契約書を取り交わしていない場合は、契約書の作成を、すでに使用している場合でも一度は専門家にリーガルチェックを入れてもらうことをお勧めいたします。