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労働 企業法務

マイカー通勤と会社のリスク①

弁護士 小島梓

 「許可していないマイカー通勤により起こした交通事故と通勤災害」というテーマにつき3回のコラムで、ご紹介してきました。
 マイカー通勤は、就業場所が駅から遠く、電車やバスでの通勤が難しい場合には、非常に利便性の高いものですので、会社としては認めざるを得ない場合もあるかと思います。しかし、マイカー通勤に関しては、会社のリスクも伴うものですので、会社としては、リスクも踏まえた上で、マイカー通勤を認めるか否か慎重にご判断いただければと思います。

 会社がマイカー通勤を許可し、営業先や取引先への移動の際もマイカー利用を認めていた折、社員がマイカーで取引先に移動する途中で人身事故を起こしてしまった場合、当該事故について被害者への損害賠償などに関し会社が責任を負う可能性があります。
 法的根拠となるのは主に使用者責任と運行供用者の責任です。

 使用者責任は、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」(民法715条1項本文)として民法に定められているものになります。
 当該責任が認められるためには、第三者に損害を与えたことが「事業の執行について」なされたこと、すなわち、社員が会社の事業を執行する過程において加害行為を行ったか否かが、一つのポイントとなります。本件では、取引先への移動の最中に事故を起こしてしまっているため、使用者責任は認められやすいということになります。

 運行供用者の責任は、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。」(自動車損害賠償保障法3条本文)として自賠法に定められてるものです。
 当該責任が会社に認められるか否かは、主に会社が「運行供用者」に該当するか否かの判断によることになります。
 そして「運行供用者」に該当するか否かは、主に以下の2点により判断されると考えられています。
1.自動車の運行により利益を得ているか。
2.自動車の運行について直接または間接に指揮・監督しうる地位にあるか。
 本件のように取引先への移動中の事故ということになりますと、いずれの要件も満たす、すなわち、運行供用者に該当しうるという判断になる可能性が高いものと考えられます。

 ご存じの通り、自動車による事故、特に人身事故は被害者がいる上、その被害も甚大なものになる可能性があります。
 まず、会社としては、上記のようなリスクがあること、それを踏まえても、マイカー通勤やマイカーを業務に利用することを認めることが社員や会社にとってメリットがあることなのかどうかを慎重に考えていただく必要があろうかと思います。

 会社によっては、稀に、マイカー通勤は許可制にしているが、何名かの社員が申請せずに無許可で通勤や業務に利用している、さらに、それを黙認してしまっているというケースがあります。このような状態で、本件と同じような事故が起こった場合どうなるのでしょうか。次回のコラムでご説明したいと思います。