cases解決事例

その他

氏(名)の変更を実現した事例

事案の概要

お客様は、諸事情があり、永年、公私共に本名ではなく通称名を使用していました。仕事関係の人も、プライベートの友人も、お客様の氏名は、通称名が本名だと思っている状況となっていたため、日々、様々な混乱が生じていました。そこで、本名から通称名に氏名を変更できないかということでご相談にいらっしゃいました。

結論

当事務所は、お客様より詳細をお伺いした上で、氏の変更が認められる可能性があると考えました。そこで、ご依頼を受けたうえで、裁判所に対して氏の変更許可申立て手続きをとりました。氏を変更する必要性等についての主張立証を行った結果、裁判所より氏の変更許可がでました。お客様は希望通り、通称名に氏名を変更することができました。

氏の変更については、戸籍法107条1項において、「やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」 と定められています。つまり、裁判所における手続きを経なければ、正式に氏の変更を行うことはできません。
加えて、「やむを得ない事由」の有無の判断のために主張すべきことをまとめ、提出すべき資料を成立する必要もあります。

氏名の変更はお客様の人生においても大きな決断だと思いますが、簡単に認められるものではありません。
上記の通り、裁判所に対する申立が必要であったり、当該申立続きの中で行う作業にも一定の分量があります。裁判所にて氏の変更が認められる可能性がありそうか否かなど、専門家に相談の上、ある程度の見通しを立てて進めることをお勧めします。