columnコラム

債権

債権回収のための督促状②

弁護士 長島功

 今回は,督促状を送る際の郵送方法やそのタイミングについて解説したいと思います。

 まず,郵送方法ですが,まずは普通郵便での送付があります。
 これは皆様が日常的に行っている郵送方法で,簡易ですし,何より費用が安いです。そのため,未収の金額が少額である場合等,督促にあまり費用をかけられないケースでは,検討すべき郵送方法です。
 内容証明郵便に比べて,督促の効果が薄いのではないかと思われる方もおられると思いますが,普通郵便であったとしても,前回のコラムも踏まえて,ポイントを押さえ,分かりやすい文面で督促をすれば任意の支払いを促す効果という意味で,両者に大きな違いはないかと思います。
 ですので,結局のところ一番大切なのは,文面かと思います。

 ただ,配達記録を付けた内容証明郵便による必要がある場合もあります。
 内容証明郵便は,いつ,どういった内容の書面が,誰から誰に送付されたかを証明することができるものです。これは普通郵便ではできません。
 時効が成立してしまう間際に,「催告」をすることで,6か月間,時効の完成を猶予することができるのですが(民法150条1項),この「催告」をするには,後からそれを証明する必要があるため,配達記録付きの内容証明郵便による必要がある典型的な場面となります。

 そして,この送付方法と同じくらい督促で大切なものとして,そのタイミングがあります。
 特に会社などで,未収の管理がなされていないと,督促されずに何カ月も経過しているケースもあります。あまりに時間が経過しますと,支払う方としても,任意の支払い意思が徐々に無くなりますので,回収できない可能性がどんどん高まります。また,支払う側からすると,債権の管理をしっかりして,定期的に督促をしてくるところ,督促にうるさいところから支払おうと考えるのが自然です。その意味でも,期限までに支払がないのであれば,できるだけ速やかに督促を行うのが望ましいです。そして,それを行うには,債権の管理,つまり誰に対する,いつが期限の幾らの債権が未収になっているのか等,をしっかり行うことが重要となってきます。