商法504条但書と最判昭和43年4月24日の射程について
法律事件を処理するにあたって、法令や判例の調査が必要になります。
調査を実施すると、当該事件を処理するにあたっては答えを出す必要はないけれども、ただ関連する事項として、どういった答えになるのか、結論がよくわからない事項というものが出てくることがあります。
今回は、そういった事項について、考えたことを書いてみようと思います。
民法では、代理人が、その権限内において、本人のためにすることを示して(顕名)した意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずるとされ(民法99条1項)、代理人が本人のためにすることを示さない(非顕名)でした意思表示は、自己のためにしたものとみなされます(民法100条1項)。
商法には、この代理の規定の特則が置かれており「商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。」(商法504条)とされています。
この規定は、代理の顕名主義の例外を定めたものであって、相手方が本人のためになされたことを知っていたか否か、知ることができたか否かに関わらず、本人との間に効力が生ずる趣旨であると理解されています(最判昭和43年4月24日)。
そして、最判昭和43年4月24日は、
商法504条但書は「善意の相手方を保護しようとする趣旨であるが、自らの過失により本人のためにすることを知らなかつた相手方までも保護する必要はないものというべく、したがつて、かような過失ある相手方は、右但書の相手方に包含しないものと解するのが相当である。」「かように、代理人に対して履行の請求をすることを妨げないとしている趣旨は、本人と相手方との間には、すでに同条本文の規定によつて、代理に基づく法律関係が生じているのであるが、相手方において、代理人が本人のためにすることを知らなかつたとき(過失により知らなかつたときを除く)は、相手方保護のため、相手方と代理人との間にも右と同一の法律関係が生ずるものとし、相手方は、その選択に従い、本人との法律関係を否定し、代理人との法律関係を主張することを許容したものと解するのが相当であり、相手方が代理人との法律関係を主張したときは、本人は、もはや相手方に対し、右本人相手方間の法律関係の存在を主張することはできないものと解すべきである。」
と判示しています。
この判示からしますと、504条本文の規定により、本人と相手方との間に、代理に基づく法律関係が生じますが、(代理関係について善意無過失の)相手方と代理人との間にも、相手方と本人と同一の法律関係が生じており、相手方はどちらの法律関係を主張するか選択できる、ということになります。
相手方は、代理人との法律関係を主張することを選択して、代理人に契約の履行を請求することができる、という結論になります。
ここまでなら特に疑問はないのですが、判例が「相手方と代理人との間にも右(相手方と本人の法律関係)と同一の法律関係が生ずる」としている点で、若干の疑問が出てきます。
ここで「同一の法律関係」とは、「契約の履行を請求できる関係である」ということはわかりますが、いったいどこまでの範囲を指すのでしょうか?
例えば、相手方A、株式会社B(本人)、Bの代理人Cの取引で、相手方Aが本人Bとの法律関係を主張した場合、この法律関係には、商法の適用があります(会社法5条、商法3条)。
では、相手方Aが、本人(株式会社B)との法律関係を否定し、代理人Cとの法律関係を主張した場合、同じように、相手方Aと代理人Cとの間の法律関係にも、商法の適用があるのでしょうか?
「相手方と代理人との間にも、相手方と本人の法律関係と同一の法律関係が生ずる」という判例の文言からしますと、「同一の法律関係」なのですから、同じように商法の適用があるようにも思えます。
ただ、現在では法改正により違いはなくなってしまいましたが、以前は、商行為によって生じた債権の消滅時効は5年間であり、民法では消滅時効は10年でした。また、商事法定利率は年6%であり、民事法定利率は年5%でした。 そうすると、相手方Aが、代理人Cの債務不履行責任を追及し損害賠償を請求するにあたっては、商法が適用されると、民法の規定に比べて、時効の点では不利となります。また、代理人Cが、相手方Aに対し、債務不履行責任を追及し、損害賠償請求をするにあたっては、商法が適用されると、民法の規定に比べて、遅延損害金の点では不利になります。
商法504条但書の趣旨は、本人と代理人との間の代理関係について善意無過失の相手方を保護を図るというもののはずですが、この結論は、法の趣旨と合致しないように思われます。
判例の射程として、「同一の法律関係」とは、あくまて契約の履行の段階を念頭に置いているのであって(商法504条は「履行の請求を妨げない」と規定してます)、それ以上ではなく、債務不履行等の段階についても「同一の法律関係」となる、とまで述べているものではないと理解するべきなのでしょうか。それとも、債務不履行等の段階でも「同一の法律関係」となるのであり、相手方Aは、その点も考慮の上で、本人Cとの法律関係か、代理人Bとの法律関係か、どちらの法律関係を主張するべきか、履行の段階で選択しなければならないのでしょうか。
この点について、特に言及している文献等は見当たりませんでした。また時間の余裕のあるときに、調査してみたいと思います。